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ベトナムの労働許可証免除:対象者と必要な手続き

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ベトナムで働く外国人の全員が労働許可証(ワークパーミット)を必要とするわけではありません。免除の対象は、労働法(45/2019/QH14、2021年1月1日施行)第154条と政令219/2025/NĐ-CP(2025年8月7日施行)第7条に列挙されています。ただし、免除だからといって何もしなくてよいケースはまれです。ケースに応じて、雇用者は就労開始の少なくとも3営業日前までに当局へ簡単な通知を送るか、就労開始の60日前から10日前までの間に正式な労働許可証免除確認書を申請することになります。本ガイドでは、すべての免除ケースについて、どの手続きに該当するか、何を提出するかを、根拠条文とあわせて整理しました。政令と照らし合わせてご自身で確認できます。

3つの手続き:通知、免除確認書、または正規の労働許可証

ベトナムで働く外国人は、必ず次の3つの手続きのいずれかに該当します。渡航の手配をする前に、どれに当たるかを見極めることがすべてです。

  • 通知のみ ― 政令219/2025第9条第4項に列挙されたケースでは、雇用者は何も申請する必要がなく、就労開始日の少なくとも3営業日前までに当局へ通知します。通知には、労働者の氏名、生年月日、国籍、旅券番号、雇用者名、勤務地および就労期間を記載します。
  • 免除確認書 ― その他の免除ケースはすべて、労働許可証の発給対象外であることを証する書面(giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động、政令の様式02)が必要で、就労開始の60日前から10日前までの間に申請します(第9条第1項~第3項)。
  • 労働許可証 ― 労働法第154条にも政令219/2025第7条にも該当しない人は、正規の労働許可証が必要です。出資額が30億ドン未満の会社オーナーや取締役会メンバーもこれに含まれ、第2条第1項l号で労働許可証の対象として明記されています。

通知だけで足りるケース(政令219/2025第9条第4項)

以下は、確認書の手続きを一切経ない免除ケースです。雇用者から省級当局への通知が唯一の届出となります。

  • 出資額30億ドン以上の有限責任会社の所有者または出資社員(第7条第2項)
  • 出資額30億ドン以上の株式会社の取締役会会長または取締役会メンバー(第7条第3項)
  • ベトナムでの就労期間の合計が1暦年(1月1日から12月31日まで)で90日未満の管理者、執行役員、専門家および技術労働者(第7条第13項a号)
  • ベトナムにおける商業拠点の設立を担当する者(第7条第10項)
  • サービスの販売提案のために3か月未満の期間ベトナムに入国する者(労働法第154条第4項)
  • 生産・事業に影響を及ぼす複雑な技術的・テクノロジー上の問題で、ベトナム人専門家やベトナムに滞在中の外国人専門家では解決できないものに対処するため、3か月未満の期間ベトナムに入国する者(労働法第154条第5項)
  • ベトナムでの弁護士業務の許可証を有する外国人弁護士(労働法第154条第6項)
  • ベトナム国民と婚姻し、ベトナムに居住する外国人(労働法第154条第8項)
  • 外務省の認可を受けた外国人記者(第7条第5項)、および条約に基づき就労が認められた在外公館職員の家族(第7条第8項)

免除確認書が必要なケース

その他の免除ケースはすべて確認書の手続きを経ます。企業が実務でよく直面するのは次のケースです。

  • 企業内異動者:外国企業からベトナム国内の商業拠点へ一時的に派遣される管理者、執行役員、専門家または技術労働者で、ベトナムのWTOサービス約束表の11サービス分野の範囲内であり、派遣前に当該企業で少なくとも12か月継続して雇用されていた者(第7条第13項b号)。ここでいう商業拠点とは、外資系企業、外国商人の支店または駐在員事務所、事業協力契約に基づく外国投資家の業務執行事務所を指します。
  • ベトナム国内または海外の学校で学ぶ学生・研修生で、ベトナムの雇用者とのインターンシップ契約または招聘状を有する者、およびベトナムの外航船舶に乗船する研修生(第7条第7項)
  • 国際機関または外国NGOのベトナムにおける代表事務所もしくはプロジェクトの代表者、またはその活動に主たる責任を負う者(労働法第154条第3項)
  • 省・省同格機関または省級人民委員会により、金融、科学、技術、イノベーション、国家デジタルトランスフォーメーションその他の優先的社会経済分野で就労することの確認を受けた者(第7条第15項)、および教育訓練省により、国際プログラムでの教育・研究、または外国公館の要請により設立された学校での管理職について確認を受けた者(第7条第14項)
  • 条約に基づくODA資金によるプログラム・プロジェクトのコンサルタントおよびスタッフ(第7条第4項)、条約に基づく無報酬のボランティア(第7条第11項)、中央または省級機関が締結した国際合意の実施者(第7条第12項)、国家機関で勤務する公用旅券所持者(第7条第9項)、ベトナムが加盟する条約に基づくケース(労働法第154条第7項)、および条約に基づく学校や外国公館が支援する一部の学校に派遣される教員・管理者(第7条第6項)

30億ドンの基準と、すでに存在しない「30日・年3回」ルール

会社オーナーの場合、免除の可否は一つの数字で決まります。出資額が30億ドン以上であることです(第7条第2項~第3項)。これを下回ると、第2条第1項l号により、同じオーナーや取締役会メンバーは労働許可証が必要な者として扱われます。創業者の免除が重要であれば、会社設立の段階でこの基準を踏まえて定款資本と各メンバーの出資額を設計してください。後から増資する場合は、まず登録内容の変更が必要になります。

多くのガイドでは今も、「1回30日未満かつ年3回以内」の就労であれば誰でも免除されると説明されています。しかし、このルールは政令219/2025第7条には存在しません。現在の短期滞在免除は1暦年あたり90日未満というルールで、対象は管理者、執行役員、専門家および技術労働者に限られます(第7条第13項a号)。それ以外の人が短期で就労する場合は、別の免除ケース、たとえば3か月未満のサービス販売や技術的トラブル対応(労働法第154条第4項~第5項)に該当するか、労働許可証を取得する必要があります。

免除確認書の必要書類(第8条)

雇用者は次の書類一式を提出します。

  • 政令付録の様式01による申請書
  • 所定の医療機関が発行した健康診断書(ただし、結果がすでに国の保健データベースで共有されている場合を除く)。海外で発行された健康診断書は、ベトナムと当該国との間に相互承認の条約または協定がある場合に限り、かつ発行から12か月以内のものに限り受理されます。
  • カラー写真2枚(4×6cm、白背景、正面向き、無帽、眼鏡なし)
  • 有効な旅券
  • 免除ケースに該当することの証明:当局の文書(労働法第154条第3項、第7条第9項・第14項・第15項)、または外国の雇用者による派遣状と協定・条約(第154条第7項、第7条第4項・第6項・第7項・第11項・第12項)、または企業内異動者の場合は、第19条に基づく管理者・執行役員・専門家・技術労働者であることの証明に加え、当該人物を商業拠点に派遣し、かつ派遣前に少なくとも12か月継続して雇用していたことを確認する外国の雇用者の書面(第7条第13項b号)

提出先・提出時期・処理期間

提出期間:就労開始予定日の60日前以降、10日前までです(第9条第1項)。雇用者は、当該人物が勤務する省・市の行政サービスセンター(ダナンでの勤務ならダナンのセンター)に、窓口持参、公的郵便サービス、サービス提供事業者または委任を受けた代理人を通じて提出するか、国家公共サービスポータルからオンラインで提出します(第6条第1項)。

所管:省級人民委員会が決定し(第4条第1項)、その業務を専門機関に委任することができます(第4条第2項)。2025年半ばの組織再編以降、委任先は通常、旧労働局ではなく内務局(Sở Nội vụ)です。一つの雇用者が複数の省で当該人物を就労させる場合は、本社所在地の省が管轄となり(第4条第1項)、雇用者は他の各省に対し、そこでの就労開始の少なくとも3日前までに通知しなければなりません(第9条第5項)。

処理期間:書類が完備した時点から5営業日です。不許可の場合は、3営業日以内に理由を付した書面で通知されなければなりません(第9条第3項)。期間は書類完備の時点から起算されるため、翻訳の不足や健康診断書が受理されないといった不備があると起算がやり直しになります。最短10日前という提出期限では、補正の余裕はほとんどありません。

有効期間・再発行・延長

免除確認書は無期限ではありません。

  • 有効期間は根拠となる書類(予定される労働契約、派遣状、サービス契約または協定)の期間に従い、上限は2年です(第10条、第21条第1項)。第7条第14項~第15項の省・省級機関による確認ケースでは、当該機関が確認した期間となり、こちらも上限は2年です(第21条第2項)。
  • 延長:有効期限の10日前以上45日前以内に申請し、5営業日以内に決定されます。延長は1回限りで、最長2年です(第15条~第17条)。
  • 再発行:確認書を紛失・毀損した場合、または氏名、国籍、旅券番号、勤務地もしくは雇用者名(識別番号は同一)に変更があった場合に行います。3営業日以内に決定され、有効期間は残存期間に限られます(第11条~第14条)。
  • 取消し:当該人物が確認書の記載内容と異なる就労をした場合、外国の雇用者が派遣を終了した場合、雇用者が事業を停止した場合、規定に違反した場合、または当該人物が刑事訴追を受けた場合です。最初の3つの場合、雇用者は15日以内に報告書を添えて確認書を発行機関に返納しなければなりません(第32条~第33条)。

外国書類:アポスティーユまたは領事認証、そして翻訳

提出書類のうち外国で発行されたものは、条約、相互主義または法令により免除される場合を除き領事認証を受け、そのうえで公証済みのベトナム語翻訳を付さなければなりません(第5条)。2026年9月11日以降、この認証手続きは通常、発行国によるアポスティーユ1回で済みます。ベトナムがハーグ・アポスティーユ条約に加盟し、2026年7月23日付の政令293/2026/NĐ-CPにより、アポスティーユを付した書類は領事認証を受けた書類と同等に扱われることになりました。ただし、ドイツ、オーストリア、チェコの書類、2027年2月28日まではタイの書類、および条約非加盟国の書類については、引き続き領事認証が必要です。

旧政令152/2020(政令70/2023による改正後のもの)に基づいて発行された確認書は、有効期限まで引き続き有効です。その後の再発行と延長は政令219/2025に従います(第34条第1項)。

当社のサービス

海外で書類を取り寄せる前に、実際にどの免除ケース・どの手続き(通知、免除確認書、または正規の労働許可証)に該当するかを確認し、通知または確認書の申請書類を準備して、提出期間内に提出し、結果が出るまで追跡します。費用は主に、アポスティーユまたは領事認証と翻訳が必要な外国書類の数によって決まります。事前に確定見積もりをご提示します。

よくある質問

ベトナム企業の外国人オーナーに労働許可証は必要ですか?

有限責任会社の所有者または出資者として30億ドン以上を出資している場合、あるいは株式会社で出資額30億ドン以上の取締役会会長または取締役会メンバーである場合は不要です(政令219/2025第7条第2項~第3項)。就労開始の少なくとも3営業日前までに当局へ通知するだけで足ります(第9条第4項)。出資額が30億ドン未満の場合は、労働許可証が必要です(第2条第1項l号)。

「30日・年3回」の免除は今も存在しますか?

いいえ。このルールは政令219/2025第7条にはありません。現在の短期滞在免除は1暦年あたり合計90日未満で、対象は管理者、執行役員、専門家および技術労働者に限られます(第7条第13項a号)。この場合は通知だけで足ります(第9条第4項)。

免除確認書の取得にはどのくらいかかりますか?

書類が完備した時点から5営業日です。不許可の場合は、3営業日以内に理由を付した書面で通知されます(政令219/2025第9条第3項)。書類は就労開始日の60日前から10日前までの間に提出しなければなりません(第9条第1項)。

ベトナム人の配偶者は労働許可証なしで働けますか?

はい。ベトナム国民と婚姻し、ベトナムに居住している場合は可能です(労働法第154条第8項)。雇用者は、就労開始の少なくとも3営業日前までに当局へ通知するだけで足ります(政令219/2025第9条第4項)。

ご自身のケースが免除に当たるかわからない方へ

当社は該当する免除手続きを判定し、確認書または通知を準備して、就労開始前に提出します。決定するのは所管機関(通常は内務局/Sở Nội vụ)で、当社は準備・提出・追跡を担います。見積もりは無料・無拘束で、ご同意いただいた場合にのみお支払いが発生します。InTimeVisaは民間のコンサルティング会社であり、政府機関ではなく、ベトナム政府とは一切関係がありません。