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ベトナムの就労許可免除:対象者と手続きの内容

更新日 2026-07-04

ベトナムで働く外国人の全員が就労許可証を必要とするわけではありません。政令219/2025(2025年8月7日施行)は複数の免除ケースを定めていますが、免除されるからといって何もしなくてよいわけではほとんどありません。多くの場合、就労開始前に所管機関から免除確認書を取得する必要があり、しかも似て見える2つの短期滞在ルールが混同されがちです。以下、対象者と提出物を整理します。

免除は「何もしなくてよい」ではない

まず押さえるべき点:免除されるのは就労許可証そのものであって、手続きが免除されるわけではありません。ほぼすべての免除ケースで、ベトナム側の保証主体は外国人が就労を開始する前に、所管機関へ就労許可免除確認書を申請し取得しなければなりません。事前の届出(通知)で処理されるのは、後述の短期滞在グループ一つだけです。

したがって「免除」は「手続きが軽くなる」であって「手続きがない」ではないと理解するのが適切です。これを省くと労働者・雇用者の双方が処罰の対象となり得るため、誰かが働き始める前に自分がどの区分に当たるかを確認しておく価値があります。

2つの短期滞在ルール——混同しないこと

政令219/2025には、しばしば混同される2つの独立した短期滞在の免除があります。対象者も上限も異なります:

  • 90日未満ルール(上級職・技術職向け):年間90日未満で就労する管理職・執行役員・専門家・技術労働者は免除され、入国回数に制限はありません。従来の「1回あたり30日、年3回まで」という上限は、このグループには適用されません。
  • 30日未満/3回以下ルール(一般):1回あたり30日未満かつ年3回以下で就労する者を対象とする別個の免除です。ここでは年3回の上限が依然として存在します——回数を超える場合、または1回の滞在が30日以上になる場合は、この免除は適用されません。

その他のよくある免除ケース

2つの短期滞在ルールのほか、政令219/2025は他のいくつかの区分も免除しています。よくあるものは以下のとおりです:

  • ベトナム国内の会社の所有者、または出資額が定められた基準以上の出資者
  • ベトナム国民と結婚しベトナムで共に生活する外国人(および一定の親族)
  • すでにベトナムで商業拠点を有する多国籍企業内での企業内異動の一部の者
  • 取決めに基づきベトナムで実習またはインターンを行う学生・実習生
  • 政令に列挙されるその他のケース、例えば一部の公的・認定された任務

免除確認書か、事前届出か

どの手続きを行うかは区分によって異なります。多くの免除ケース——所有者、ベトナム国民の配偶者、企業内異動、90日未満の上級職・技術職グループなど——は、就労開始前に所管機関が発行する就労許可免除確認書の取得が必要です。これは免除を出入国機関に、また後の一時滞在カード手続きにおいて証明する正式な書類です。

例外は30日未満/3回以下の一般グループです。確認書ではなく、雇用者が各就労の前に所管機関へ事前届出を行います。より軽い手続きですが、任意ではありません——そして実際に30日/3回の枠内に収まっていなければなりません。

提出先の機関と、当社の役割

政令219/2025に基づき、免除確認書および届出は省級人民委員会(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)へ提出し、省級人民委員会が受付・処理をその専門機関に委任します——多くの省では2025年半ばの統合後の内務局(Sở Nội vụ)であり、従来の労働傷病兵社会問題局ではなくなりました。

当社は、実際にお客様に当てはまる免除ケースを見極め、確認書または届出の書類を準備し、提出して結果まで追跡します。費用は主に国家手数料(省によって異なる)と、領事認証・翻訳が必要な書類の数によって変わります。手続き前に固定の見積もりを提示します。

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当社は該当する免除区分を判定し、確認書または届出を準備し、就労開始前に提出します。決定するのは出入国機関で、当社は準備・提出・追跡を担います。見積もりは無料・無拘束で、ご同意いただいた場合にのみお支払いが発生します。InTimeVisaは民間のコンサルティング会社であり、政府機関ではなく、ベトナム政府とは一切関係がありません。