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ベトナム一時在留カード:取得条件と必要書類

更新日 2026-07-04

一時在留カード(TRC)があれば、外国人はビザを更新し続けなくても数年間ベトナムに居住できます。ただし一時在留カードは単独で発給されることはなく、必ず就労・投資・家族関係などの事由に基づいて発給され、事由ごとに記号・書類・有効期間が異なります。本記事では2026年に実際に必要となるものを整理します。書類一式の準備・提出・進捗管理はすべて InTimeVisa が代行します。

一時在留カードは必ず事由に基づいて発給される

一時在留カードを漠然と申請することはできません。カードは必ず在留の理由——就労、投資、家族関係——と結びついており、その理由はビザ・カードの記号として記録されます。該当する記号によって、提出すべき書類とカードの有効期間の両方が決まります。

よく使われる記号は次のとおりです:

  • LĐ — 就労:就労許可証(または就労許可証免除確認書)を持ち、ベトナムで働く外国人向け
  • ĐT1〜ĐT4 — 投資家:出資額に応じて区分され、ĐT4(最小)から ĐT1(最大)まで
  • TT — 家族:ベトナム国民、または就労・投資区分のカードをすでに持つ外国人の配偶者・子向け
  • その他の記号(外国組織の代表者など)は、規定により個別のケースに適用されます

書類チェックリスト

必要書類は事由によって異なりますが、一般的な書類一式には次が含まれます:

  • 有効期間が13か月以上残っているパスポート、および現在有効なビザまたは入国スタンプ
  • 記入済みの申請書・申告書、規格に合った写真
  • ベトソン国内の保証者——雇用主、会社、またはベトナム国民である家族——とその法的書類
  • LĐ区分:就労許可証または就労許可証免除確認書
  • ĐT1〜ĐT4区分:投資および出資を証明する書類(企業登録、投資登録)
  • TT区分:関係を証明する書類(婚姻証明書または出生証明書)で、領事認証を受けベトナム語に翻訳したもの

区分ごとの有効期間

有効期間は区分によって定まり、申請者が選べるものではなく、根拠となる事由を超えることは決してありません:

  • 就労(LĐ):通常最長2年、かつ就労許可証の有効期間を超えない
  • 家族(TT):最長3年
  • 投資家 ĐT2:最長5年
  • 投資家 ĐT1:最長10年

提出先と所要期間

申請書類は、公安省傘下の出入国管理局(Cục Quản lý xuất nhập cảnh)に提出します。この担当機関は2025年半ばの行政統合でも変わっていません——内務局(Sở Nội vụ)に移った就労許可証や、財政局(Sở Tài chính)に移った企業・投資登録とは異なります。

書類が遅延したり返戻されたりする最も多い原因は、事由を裏づける書類の不足や不整合です——例えば就労許可証を取得する前に一時在留カードを申請してしまう、あるいは家族関係の書類が認証・翻訳されていない、といったケースです。提出前に事由をしっかり固めることが何より重要です。

一時在留カードとビザ——手短に

ビザは入国と短期滞在のためのもので、eVisaは最長90日、その他一部のビザは最長1年です。一時在留カードは数年間有効な在留許可であり、その有効期間中はビザの代わりとなり、毎回申請し直すことなく自由にベトナムを出入国できます。

1年を大きく超えて滞在する予定であれば、ビザを何度も更新するより一時在留カードのほうがたいてい費用が抑えられ、繰り返しの手続きもはるかに少なくて済みます——ただし、カードを支える確かな事由があることが前提です。

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あなたの事由——就労・投資・家族——をお知らせください。適切な記号を確認し、書類チェックリストを作成したうえで、出入国管理局への提出と進捗管理まで代行します。お見積もりは無料・無条件で、ご納得いただいてから初めてお支払いください。お客様の書類は厳重に管理されます。InTimeVisa は民間のコンサルティング会社であり、政府機関ではなく、ベトナム政府とは一切関係ありません。